ラベルへの「亜硫酸塩含有」表示は、亜硫酸塩が10mg/lを超えた場合に義務付けられる必須表記です。亜硫酸塩に敏感な方への情報提供が主な目的であり、自動的にワインの「品質が低い」ことを意味するわけではなく、単に規定の閾値を超えたことを示しているに過ぎません。
ワイン、亜硫酸塩、そしてラベル表示
果汁のアルコール発酵という自然なプロセスは、放置すれば酢になってしまうということを常に忘れてはなりません。
人間の介入があって初めて、15年や20年熟成したワインを楽しむことができるのです。
「亜硫酸塩含有」という今や広く議論されている表記については、比較表を用いてすでに詳しく解説しています。より技術的に深く知りたい方は、こちらの関連記事もご覧ください:ワインの亜硫酸塩とは何か:解説。
亜硫酸塩が含まれるもの(ワインだけではない)
亜硫酸塩はワイン以外にも非常に多くの食品に含まれており、ビール、加工肉、フルーツジュース、ジャムなどにも使われています。E220からE228までの食品添加物記号がまさにその亜硫酸塩を示しており、肝臓での無毒化が難しい多くの人々において、頭痛、皮膚の炎症、じんましん、さらにはアナフィラキシーショックを引き起こすことがあります。
「亜硫酸塩含有」の法的義務が生じる場合
残念ながら法律は消費者の助けになっていません。ラベルへの「亜硫酸塩含有」表示が義務付けられるのは、濃度が10mg/リットルを超えた場合に限られています。
亜硫酸塩が多くなりやすいワインの種類
一般的に、白ワインは赤ワインよりも亜硫酸塩の含有量が多く、最も多いのは甘口の白ワインです。
EUの上限値:消費者にとっての意味
10mg/リットル未満であれば表示義務はありませんが、ヨーロッパ連合が定めた亜硫酸塩含有量の最高上限値は、辛口赤ワインで160mg/リットル、白ワインで210mg/リットルとなっており、これを超えたワインは市場に出すことができません。
つまり、ラベルに「亜硫酸塩含有」と記載された赤ワインには、11mg/リットルしか含まれていない場合も、160mg/リットルに達している場合もあります。消費者が購入する製品を十分な情報に基づいて選べるよう、ラベルに亜硫酸塩の実際の含有量を明記する時代が来るべきでしょう。
辛口赤ワインに関する法規制(早見表)
10mg/l以下
ラベル表示:表示義務なし。
販売:可。
11〜160mg/l
ラベル表示:「亜硫酸塩含有」の表示義務あり。
販売:可。
160mg/l超
ラベル表示:適用外(法定上限値を超過)。
販売:市場に出すことは不可。
よくある質問
なぜ「亜硫酸塩含有」と書かれていないワインがあるのですか?
10mg/リットル未満の場合、法律はラベルへの表示を要求していないからです。
「亜硫酸塩含有」と書いてあった場合、実際にどのくらい含まれているのですか?
この表示は閾値を超えたことを示すだけで、具体的な量は明記されません。赤ワインの場合、10mg/lをわずかに超えている場合も、そのカテゴリーの上限値(例:辛口赤の場合160mg/l)に達している場合もあります。
次のガイドでは、オーガニックについてお話しします。





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